● 施 設 の 目 的 ・ 根 拠 法 令 等 一 覧 表 ●


施設の種類施設の目的・内容                     根拠法令等      
救護施設身体上又は精神上著しい欠陥があるために、独立して日常生活ができない要保護者を入所させ生活扶助を行う。生活保護法 第38条
医療保護施設医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う。生活保護法 第38条
助産施設保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる。児童福祉法 第36条
乳児院親のない乳児、親の監護が適当でない乳児を入院させて、これを養育する。児童福祉法 第37条
児童養護施設保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせてその自立を支援する。(乳児を除く。)児童福祉法 第41条
知的障害児施設知的障害の児童を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行う。児童福祉法 第42条
知的障害児通園施設知的障害の児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与 し技能訓練を行う。児童福祉法 第42条の2
自閉症児施設自閉症を主たる症状とする児童を保護し、必要な治療・訓練等を行う。児童福祉法 第42条
肢体不自由児施設上肢・下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに独立自活に必要な知識を供与し、技能訓練を行う。児童福祉法 第43条の3
児童デイサービス事業施設心身に障害のある児童に対し、通所により、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行う。障害児通園(デイサービス)事業実施要綱(厚生省障害保健福祉部長通知)
児童自立支援施設不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び生活指導を要する児童を入所させ、状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援する。児童福祉法 第44条
国立療養所(進行性筋萎縮症児療育委託施設)進行性筋萎縮症児に対して肢体不自由児施設と同様な治療と必要な知識を供与し、技能訓練を行う。児童福祉法 第43条の3
国立療養所 (重症心身障害児委託施設)重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う。児童福祉法 第43条の4
重症心身障害児施設重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う。児童福祉法 第43条の4
重症心身障害児(者)通園事業施設重症心身障害児(者)を通所させ、日常生活動作、運動機能等に係る訓練指導等必要な療育を行う。重症心身障害児(者)通園事業実施 要綱
児童館健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、あわせて情操を豊かにする施設で、次の4種類がある。
・ 小型児童館………小地域の児童を対象に、一定の要件を具備した児童館
・ 児童センター……・に加えて、児童の体力増進に関する特別の指導を併せ持った児童館
・ 大型児童館………広域の児童を対象とし一定の要件を具備した児童館
・ その他の児童館…公共性、永続性を有するもので、各地域の特性に応じたもの
児童福祉法 第40条
保育所日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する。  児童福祉法 第39条
へき地保育所交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、開拓地、離島等のへき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行う。へき地保育所設置要綱(厚生事務次官通知)
母子福祉センター無料又は低額な料金で母子家庭に対して各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与する。母子及び寡婦福祉法 第21条
母子休養ホーム景勝地、温泉等の休養地において母子家庭に対し、低廉で健全な保健休養の場を提供する。母子及び寡婦福祉法 第21条
養護老人ホーム65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護する。老人福祉法 第20条の4
特別養護老人ホーム65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護する。 老人福祉法 第20条の5
軽費老人ホーム    A型・B型低所得階層に属する老人であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものが低額な料金で利用し、健康で明るい生活を送ることを目的とする。給食を行うA型と自炊のB型がある。老人福祉法 第20条の6
軽費老人ホーム   ケアハウス身体機能の低下や高齢などのため、独立して生活するには不安が認められるものが、自立した生活を送れるよう工夫された施設で、給食、入浴等のサービスを行う。老人福祉法 第20条の6
老人福祉センター地域の老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する。A型とその機能を補完するB型があり、更にA型の保健部門を強化した特A型がある。老人福祉法 第20条の7
高齢者生活福祉センター過疎地等の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、当該地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する。 老人デイサービス運営事業実施要綱(厚生省社会局長通知)
在宅複合型施設在宅介護支援センター、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人保健施設、給食サービスステーション、ヘルパーステーションを一体的に整備し、地域の様々なニーズに総合的に答えるため、在宅福祉サービスの複合化を図る。在宅複合型施設の整備について (厚生省老人保健福祉局長通知)
デイサービスセンター在宅の虚弱老人等に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。老人福祉法 第20条の2
有料老人ホーム常時10人以上の老人を入所させ、給食その他日常生活上必要な便宜を提供する。老人福祉法 第29条
老人憩の家老人に対して、地域における教養の向上、レクリエーション等のための場を提供する。老人憩の家設置運営要綱 (厚生省社会局長通知)
老人休養ホーム景勝地、温泉等の休養地において、老人に対し低廉で健全な保健休養のための場を提供する。老人休養ホーム設置運営要綱 (厚生省社会局長通知)
在宅介護支援センター在宅の虚弱老人等の介護者に対し、介護に関する総合的な相談に応じるとともに、ニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する。在宅介護支援センター運営事業等実施要綱  (厚生省社会局長通知)
介護老人保健施設病状安定期にあり入院治療は必要ないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護認定を受けた要介護者に提供する。介護保険法 第94条
訪問看護ステーション疾病・負傷等により、居宅において継続して療養を続ける状態にあり、要介護認定を受けた要介護者及び要支援者に対、看護婦等が家庭を訪問し、病状の観察、清拭、褥創の処置等看護サービズを提供する。介護保険法 第70条
老人性痴呆疾患センター老人性痴呆疾患患者や家族に対し、電話や来所による専門相談や鑑別診断や治療方針選定などを実施する。老人性痴呆疾患センター事業実施要綱
重度身体障害者更生援護施設入所又は通所する身体障害者に対して更生に必要な治療又は指導及び訓練を行う。身体障害者福祉法 第29条
身体障害者療護施設身体障害者であって常時の介護を必要とするものを入所させ、治療及び養護を行う。身体障害者福祉法 第30条
身体障害者授産施設身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所又は通所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自立させる。身体障害者福祉法 第31条
身体障害者福祉センター(A型)在宅の身体障害者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーションの実施、機能回復訓練及び健全な保健休養のために必要な便宜を総合的に供与する。身体障害者福祉法 第31条の2
身体障害者デイサービス施設在宅の身体障害者に対して、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図る。身体障害者福祉法 第4条の2
点字図書館無料又は低額な料金で、点字刊行物等を盲人の求めに応じて閲覧及び貸出しを行う。身体障害者福祉法 第33条
盲人ホームあんま師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに必要な技術指導を行う。盲人ホーム運営要綱 (厚生省社会局長通知)
身体障害者福祉ホーム家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活の便宜を供与する。身体障害者福祉法 第30条の2
身体障害者福祉工場身体障害者であって、一般企業に就労できないでいる人を雇用し、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する。身体障害者福祉工場設置運営要綱
市町村障害者生活支援センター在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング介護相談及び情報の提供等を総合的に行い、障害者やその家族の地域における生活を支援する。市町村障害者生活支援事業実施要綱
障害者休養ホーム景勝地、温泉等の休養地において、障害者に対し低廉で健全な保健休養の場を提供する。
知的障害者更生施設18歳以上の知的障害者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導訓練を行う。知的障害者福祉法 第21条の5
知的障害者授産施設18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難な者に対し入所又は通所により自活に必要な訓練を行うとともに、職業を提供し自活を促進する。知的障害者福祉法 第21条の6
知的障害者通勤寮就労している知的障害者を職場に通勤させながら一定期間入所させて、対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等独立自活に必要な事項の指導を行う。知的障害者福祉法 第21条の7
知的障害者福祉ホーム知的障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により住居を求めている者に対し、独立した生活を営むために利用させ、日常生活の安定を確保する。知的障害者福祉法 第21条の8
心身障害者小規模作業所一般の企業等に雇用されることが難しい心身障害者に、知的障害者福祉法でいう授産施設に満たない規模の小さな施設で、自活に必要な訓練を行うとともに仕事を供与し生活意欲の向上を図る。三重県心身障害者小規模作業所設置運営要綱
知的障害者グループホーム地域の中にある知的障害者グループホームでの生活を望む知的障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、知的障害者の自立生活を助長する。知的障害者福祉法 第4条
知的障害者生活ホーム知的障害者に生活の場を提供し、日常生活の援助等を行うことにより、その自立生活を助長する。知的障害者生活ホーム設置運営要綱
知的障害者福祉工場18才以上の知的障害者であって、一般企業に就労できないでいる人を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で、社会的自立を促進する。知的障害者福祉工場運営要綱
知的障害者デイサービスセンター在宅の知的障害者に対して、通所により、文化的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、知的障害者の自立を図る。知的障害者福祉法 第4条
精神障害者生活訓練施設回復途上にある精神障害者に対し、居室その他の設備を提供するとともに、専門の職員による生活指導を行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第50条の2
精神障害者通所授産施設 相当程度の作業能力を有するが雇用されることが困難な精神障害者であって、将来就労を希望する者に対し、自活に必要な訓練及び指導を行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律       第50条の2
精神障害者福祉ホーム一定程度の自活能力のある精神障害者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な者に対し、生活を営むための居室を提供するとともに、専門の職員による指導を行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律       第50条の2
精神障害者地域生活支援センター地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動などを行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律       第50条の2
精神障害者グループホーム 地域において共同生活を営む精神障害者に対し世話人を配し、食事の世話等日常生活における援助等を行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律       第50条の3
精神障害者共同(小規模)作業所精神障害者に対し、集団による作業訓練及び生活指導等を行い、社会参加の促進及び社会的自立と福祉の向上を図る。三重県精神障害者共同(小規模)作業所設置運営要綱
地域福祉センター利用対象者を特定せず広く地域住民全てを対象に、デイサービス事業、研修事業、相談事業等を行い、もって地域住民の多様な福祉ニーズに応える。地域福祉センター設置運営要綱 (厚生省社会局長通知)
社会福祉士指定養成施設社会福祉士の資格の取得を目指す者に対し、社会福祉士として必要な知識及び技能を修得させる。卒業後は社会福祉士試験の受験資格が得られる。社会福祉士及び介護福祉士法 第7条
介護福祉士指定養成施設介護福祉士の資格の取得を目指す者に対し、介護福祉士として必要な知識及び技能を修得させる。卒業後は 介護福祉士の資格が得られる。社会福祉士及び介護福祉士法 第39条