精神衛生法(昭和25年法律第123号)に基づき、精神衛生法施行規則を次のように制定する。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 (昭63厚令29・平7厚令47・改称) |
| 当該改正部分は青色で表示します。 |
〔申請書に添える書類〕 〔精神保健指定医の研修〕 〔研修課程修了証の交付〕 〔指定後の研修受講義務〕 |
〔診療録への記載事項〕 |
〔常時勤務する指定医の条件〕 〔任意入院に際しての告知事項〕 〔退院の制限を行う場合等の告知事項〕 〔身分を示す証票〕 〔措置入院等のための移送を行う場合の告知事項〕 |
〔入院措置の解除が認められるに至ったときの届出事項〕 〔費用負担の申請〕 2 法第32条第4項の厚生省令で定める医師の診断書は、指定医その他 |
〔医療保護入院者を退院させたときの届出事項〕 〔医療保護入院に係る告知を行わなかった場合の診療録への記載事項〕 〔応急入院の措置を採ったときの届出事項〕 |
〔医療保護入院等のための移送を行う場合の告知事項〕 第18条 削 除(平12厚令49・削除) 〔措置入院者に係る定期報告事項等〕 2 法第38条の2第1項後段の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 3 法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による |
〔医療保護入院者に係る定期報告事項等〕 2 法第38条の2第2項において準用する同条第1項後段の厚生省令で定める事項は次のとおりとする。 3 法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告 〔精神医療審査会への通知事項〕 〔退院等の請求〕 |
〔手帳の申請〕 第24条 削除 (平12厚令49・削除) 〔手帳の様式〕 〔手帳交付台帳の記載事項〕 〔厚生省令で定める精神障害を支給事由とする年金たる給付〕 |
〔手帳の更新〕 2 前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の3月前から行うことができる。 〔障害等級の変更の申請〕 〔手帳の再交付の申請〕 〔精神障害者社会復帰施設の設置の届出〕 2 法第50条第2項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。 〔精神障害者社会復帰施設の廃止等の届出〕 〔精神障害者地域生活支援センターの援助の内容〕 〔身分を示す証票〕 |
〔精神障害者社会復帰促進センター指定申請書〕 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 〔名称等変更の届出〕 〔センターへの協力〕 |
〔特定情報管理規程の認可申請等〕 2 センターは、法第51条の5後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは 〔特定情報管理規程の記載事項〕 〔身分を示す証票〕 附 則 |